2026-02-07

精神疾患で障害年金はもらえる?受給要件と金額、申請方法をわかりやすく解説

精神疾患で障害年金はもらえる?受給要件と金額、申請方法をわかりやすく解説

「仕事が続かなくて生活が苦しい…」 「治療に専念したいけどお金が心配」

精神疾患を抱えている方の中には、このような悩みを抱えている方が多くいらっしゃいます。 実は、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患でも、「障害年金」を受給できる可能性があります。

この記事では、精神疾患で障害年金をもらうための要件や金額、申請の流れについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

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1. 精神疾患でも障害年金はもらえますか?

精神疾患と障害年金の受給可能性

はい、もらえます。 身体障害だけでなく、精神障害も障害年金の対象です。

対象となる主な精神疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性障害(躁うつ病)
  • てんかん
  • 知的障害
  • 発達障害(自閉症スペクトラム障害、ADHDなど)
  • 認知症 など

注意点: パニック障害や適応障害などの「神経症」は、原則として対象外とされています。ただし、症状が重く「精神病の病態を示している」と医師が認めた場合は、対象になることもあります。諦めずに専門医や社労士に相談することをおすすめします。

2. 障害年金をもらうための「3つの要件」

障害年金受給のための3つの条件

障害年金を受給するには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

① 初診日要件(いつ初めて病院に行ったか?)

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が証明できることが必要です。 「初診日」にどの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたかで、もらえる年金の種類や金額が変わります。

② 保険料納付要件(年金を払っていたか?)

初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの期間において、年金保険料を納めた期間(免除期間含む)が全体の2/3以上あること。
  • (特例)初診日が令和8年4月1日前であれば、直近1年間に保険料の未納がないこと。

※20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

③ 障害状態要件(どのくらい重いか?)

障害認定日(基本的に初診日から1年6ヶ月後)」において、障害の状態が国が定める等級(1級〜3級)に該当している必要があります。

  • 1級: 常に他人の介助が必要で、日常生活がほぼできない状態。
  • 2級: 日常生活に著しい制限があり、一人での生活が困難な状態。
  • 3級: 労働に著しい制限がある状態(※厚生年金加入者のみ対象)。

3. いくらもらえる?(令和6年度の金額目安)

受給金額の目安と年金の種類

もらえる金額は、加入していた年金の種類と等級によって異なります。

障害基礎年金(国民年金・厚生年金共通)

  • 1級: 年額 1,020,000円(月額 約85,000円)+子の加算
  • 2級: 年額 816,000円(月額 約68,000円)+子の加算

障害厚生年金(会社員など)

厚生年金加入者は、上記の「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」がもらえます。

  • 1級・2級: 障害基礎年金 + 報酬比例の年金(給与額による) + 配偶者の加給年金
  • 3級: 報酬比例の年金(最低保証額 612,000円)

※金額は年度によって改定されます。詳細は日本年金機構のサイトをご確認ください。

4. 申請までの5ステップ

障害年金申請の具体的な流れ

申請は以下の流れで行います。書類の準備が大変なので、少しずつ進めましょう。

  1. 年金記録の確認: 年金事務所で、保険料の納付要件を満たしているか確認します。
  2. 初診日の特定: 「受診状況等証明書」を最初の病院で作成してもらいます。
  3. 医師に診断書を依頼: 現在通院している医師に、障害年金用の診断書を作成してもらいます。普段の診察で伝えきれていない生活の困りごとをメモにして渡すのがポイントです。
  4. 病歴・就労状況等申立書の作成: 自分で(または家族が)、発病から現在までの経過や日常生活の困難さを詳しく記入します。
  5. 年金事務所へ提出: 必要書類を揃えて提出(裁定請求)します。

結果が出るまでは、提出から3〜4ヶ月程度かかります。

まとめ:一人で抱え込まずに相談を

障害年金は、病気と闘うあなたの生活を支える大切な権利です。「自分は対象になるのかな?」「手続きが難しそう」と思ったら、まずは以下の相談先に連絡してみてください。

  • お近くの年金事務所
  • 市区町村の障害福祉窓口
  • 病院の医療ソーシャルワーカー
  • 障害年金専門の社会保険労務士

経済的な不安を少しでも減らして、安心して治療に専念できる環境を整えましょう。

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