「障害年金をもらっているけど、少しずつ働きたい…」 「収入があったら年金が減らされるの?」
障害年金を受給している方が仕事を始めようとするとき、こうした不安を感じる方は多いです。
結論から言うと、障害年金を受給しながら働くことは可能です。ただし、いくつかの注意点があります。
この記事では、障害年金と就労の関係について詳しく解説します。
障害年金を受給しながら働けるのか?

結論:働いても問題ありません
障害年金は、働けないことを理由に支給されるものではありません。障害の状態が年金の等級(1級〜3級)に該当していれば、就労していても受給できます。
実際に、以下のような働き方をしながら受給している方は多くいます。
- 障害者雇用枠でのパート・アルバイト
- 就労継続支援A型・B型での作業
- 一般雇用での短時間勤務
- フリーランス・在宅ワーク
収入があると年金は減額される?

障害基礎年金の場合(国民年金)
収入による減額はありません。
障害基礎年金には所得制限がないため、いくら稼いでも年金額が減ることはありません。
例外: 20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります(年収約460万円以上で半額停止、約562万円以上で全額停止)。
障害厚生年金の場合(厚生年金)
原則、収入による減額はありません。
ただし、会社員として厚生年金に再加入すると、65歳以降の老齢年金との調整が発生する場合があります。
注意点:「働ける=障害が軽くなった」と判断されるリスク

ここで注意が必要なのは、更新時の審査です。
障害年金は1〜5年ごとに更新があり、その際に「障害の状態」が審査されます。
- フルタイムで安定して働いている
- 一般雇用で長期間就労している
- 収入が高い
このような場合、「障害の状態が軽くなった」と判断され、等級が下がったり、支給停止になる可能性があります。
対策
- 医師との連携: 主治医に就労状況を伝え、診断書に反映してもらう
- 配慮を受けている事実を記録: 時短勤務、通院休暇、業務内容の調整など
- 就労継続支援など福祉サービスの利用: 一般雇用より「配慮を受けている」という評価になりやすい
どんな働き方がある?

障害年金を受給しながら働く方法はいくつかあります。
| 働き方 | 特徴 |
|---|---|
| 障害者雇用 | 配慮を受けながら働ける。手帳が必要。 |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約あり。最低賃金が保証される。 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なし。体調に合わせて通所できる。 |
| 就労移行支援 | 一般就労を目指すための訓練。 |
| 一般雇用(オープン) | 障害を開示して一般企業で働く。 |
| 一般雇用(クローズ) | 障害を開示せずに働く。 |
よくある質問
Q. 扶養に入りながら働けますか?
- 障害年金は非課税なので、扶養の判定には含まれません。
- 給与収入が130万円(または106万円)を超えると、扶養から外れる可能性があります。
Q. 年金をもらっていることを会社に言う必要がありますか?
- 伝える義務はありません。
- ただし、障害者雇用枠で働く場合は、手帳の開示が必要になります。
Q. 働き始めたら届出は必要?
- 一般的には届出は不要です。
- ただし、年金事務所から求められた場合は回答する必要があります。
まとめ
- 障害年金を受給しながら働くことは可能
- 収入による減額は原則なし(20歳前傷病は例外)
- 更新時の審査で「働ける=軽くなった」と判断されるリスクに注意
- 配慮を受けていることを記録し、主治医と連携することが大切
焦らず、自分のペースで少しずつ社会参加していきましょう。



