2026-02-07

障害年金を受給しながら働ける?仕事の収入と年金の関係を解説

障害年金を受給しながら働ける?仕事の収入と年金の関係を解説

「障害年金をもらっているけど、少しずつ働きたい…」 「収入があったら年金が減らされるの?」

障害年金を受給している方が仕事を始めようとするとき、こうした不安を感じる方は多いです。

結論から言うと、障害年金を受給しながら働くことは可能です。ただし、いくつかの注意点があります。

この記事では、障害年金と就労の関係について詳しく解説します。

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障害年金を受給しながら働けるのか?

障害年金と仕事の両立

結論:働いても問題ありません

障害年金は、働けないことを理由に支給されるものではありません。障害の状態が年金の等級(1級〜3級)に該当していれば、就労していても受給できます。

実際に、以下のような働き方をしながら受給している方は多くいます。

  • 障害者雇用枠でのパート・アルバイト
  • 就労継続支援A型・B型での作業
  • 一般雇用での短時間勤務
  • フリーランス・在宅ワーク

収入があると年金は減額される?

年金額と収入の関係性

障害基礎年金の場合(国民年金)

収入による減額はありません。

障害基礎年金には所得制限がないため、いくら稼いでも年金額が減ることはありません。

例外: 20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります(年収約460万円以上で半額停止、約562万円以上で全額停止)。

障害厚生年金の場合(厚生年金)

原則、収入による減額はありません。

ただし、会社員として厚生年金に再加入すると、65歳以降の老齢年金との調整が発生する場合があります。

注意点:「働ける=障害が軽くなった」と判断されるリスク

更新時の審査における注意点

ここで注意が必要なのは、更新時の審査です。

障害年金は1〜5年ごとに更新があり、その際に「障害の状態」が審査されます。

  • フルタイムで安定して働いている
  • 一般雇用で長期間就労している
  • 収入が高い

このような場合、「障害の状態が軽くなった」と判断され、等級が下がったり、支給停止になる可能性があります。

対策

  • 医師との連携: 主治医に就労状況を伝え、診断書に反映してもらう
  • 配慮を受けている事実を記録: 時短勤務、通院休暇、業務内容の調整など
  • 就労継続支援など福祉サービスの利用: 一般雇用より「配慮を受けている」という評価になりやすい

どんな働き方がある?

自分に合った働き方の選択肢

障害年金を受給しながら働く方法はいくつかあります。

働き方特徴
障害者雇用配慮を受けながら働ける。手帳が必要。
就労継続支援A型雇用契約あり。最低賃金が保証される。
就労継続支援B型雇用契約なし。体調に合わせて通所できる。
就労移行支援一般就労を目指すための訓練。
一般雇用(オープン障害を開示して一般企業で働く。
一般雇用(クローズ障害を開示せずに働く。

よくある質問

Q. 扶養に入りながら働けますか?

  • 障害年金は非課税なので、扶養の判定には含まれません。
  • 給与収入が130万円(または106万円)を超えると、扶養から外れる可能性があります。

Q. 年金をもらっていることを会社に言う必要がありますか?

  • 伝える義務はありません
  • ただし、障害者雇用枠で働く場合は、手帳の開示が必要になります。

Q. 働き始めたら届出は必要?

  • 一般的には届出は不要です。
  • ただし、年金事務所から求められた場合は回答する必要があります。

まとめ

  • 障害年金を受給しながら働くことは可能
  • 収入による減額は原則なし(20歳前傷病は例外)
  • 更新時の審査で「働ける=軽くなった」と判断されるリスクに注意
  • 配慮を受けていることを記録し、主治医と連携することが大切

焦らず、自分のペースで少しずつ社会参加していきましょう。


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